貴社の発展・繁栄のつばさとなります!
『虎につばさ』のことわざのように、お客様の「つばさ」として存在し、お客様みなさまの強い味方として
ティーゲル税理士法人は在り続けます
2024/4/3
♦各種お知らせ♦
各申請手続きにつきましては、当事務所関与先様のみとさせていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
★所得税・個人住民税の定額減税が6月から開始されます
令和6年6月から定額減税が開始されます。
定額減税は令和6年度税制改正で設けられた制度で、納税者本人、配偶者、扶養家族を対象に、一人あたり合計4万円
(所得税3万円、住民税1万円)が減税されます。
毎月の源泉徴収税額から定額減税額を控除する場合、給与支払者は、5月には従業員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」
を回収するようにしましょう。
給与所得者の場合、所得税は令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収額から減税額が徐々に控除され、
住民税は令和6年7月から令和7年5月に減税額を差し引いた額が特別徴収されます。
個人事業者の場合、所得税は第1期分予定納税から減税額が控除され、住民税は住民税決定通知書で減税額が通知されます。
定額減税は対象者に所得金額の上限があるなど、取り扱いに注意が必要な事項があります。
また、定額減税に関する申告書が設けられており、毎月の給与計算だけでなく年末調整にも影響があります。
当制度の詳細は、巡回監査時に担当者よりご説明いたします。
また、当事務所では定額減税に対応した給与計算システム(PXシリーズ)の導入をご支援しています。ぜひ、導入をご検討ください。
当制度の概要や対応スケジュールは、次の画面でご確認ください。
◆TKC戦略経営者メニュー21等
「なるほど!定額減税」バナー
★4月からの各種保険料について
4月からの各種保険料の変更内容をお知らせします。
1.雇用保険料率
令和6年度は料率の変更はありません。
2.国民健康保険料
保険料の上限が引き上げられました。(104万円→106万円)
3.労災保険率
業種により異なります。厚生労働省HPでご確認ください。
◆労災保険率表(PDF)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
4.全国健康保険協会(協会けんぽ) 健康保険料率・介護保険料率
令和6年3月分(4月納付分)以降から変更になります。
(1) 健康保険料率
都道府県により異なります。協会けんぽからの案内等でご確認ください。
◆令和6年度都道府県単位保険料率(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
(2) 介護保険料率
1.82%から1.60%に引き下げられました。
「うちの会社ってどれくらい儲かってるんやろ?」「消費税っていくらぐらい払わなあかんのかな?」「銀行に試算表っていわれたけどどうしたらいいんやろ?」「計画書作っていますかって聞かれたけどどうしたらいいの?」
・・・とそんな経営者のお悩みはよく耳にします。
近畿税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 ティーゲル税理士法人 TEL:078-705-1515 murakami-mym@tkcnf.or.jp |