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ごあいさつ
ごあいさつ



会計というと企業経営の結果、つまり「過去」を振り返るものであるのは、間違いありません。
しかし、歴史を紐解くように、結果から読み解いたものを「未来」につなげていくことが、経営には重要だと考えます。
当事務所は、「過去」と「未来」をつなぐ仕事に誠心誠意取り組んでまいります。
これは、創業者の願いでもありました。
「経営者と未来の話がしたい」、その意思を、これからも私たちは引き継いでいきます。


代表挨拶


ティーゲル税理士法人
株式会社フォースマイル
経営理念
アクセス


当事務所の特長
毎月の訪問で、「今」を把握し「未来」を見通す


優秀なスタッフが、ワンチームで支援


様々なご相談も、士業連携でスムーズに



お知らせ

2026.3.16   訃報

 さる32日、ティーゲル税理法人の会長である吉川弘治が永眠いたしました。享年96歳でした。

 周囲を楽しませる明るい人柄で、多くの方に親しまれてまいりました。

 私たちはその遺志を受け継ぎ、これからも皆様を笑顔にし、皆様の強い味方(つばさ)となれるよう精進してまいります。

 生前のご厚誼に心より感謝申し上げます。


ティーゲル税理士法人 代表社員 吉川 徹

2026.3.16 

★3月分以降、全国健康保険協会の保険料率が変更となっております

  令和8年3月分以降の全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)の保険料率(予定)をお知らせします。


1.保険料率

(1) 健康保険料率

  都道府県により異なります。協会けんぽからの案内等でご確認ください。

◆都道府県毎の保険料率(協会けんぽ)

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/


(2) 介護保険料率

  1.59%から1.62%に引き上げとなります。


2.変更後の保険料率の適用時期

(1) 給与:令和8年3月分(4月納付分)以降支給分

(2) 賞与:令和8年3月1日以降支給分


 当事務所が提供するPXシリーズ・FXクラウドシリーズ(給与計算機能)

では、[2026年03月版]にて上記保険料の変更に対応します。

 安心してご利用ください。



★特例事業承継税制は、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。

 令和8年度税制改正において、当制度の適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限延長が

盛り込まれました。


【提出期限】

(1) 法人版事業承継税制(特例措置):特例承継計画

 令和9年9月30日まで延長

(2) 個人版事業承継税制:個人事業承継計画

 令和10年9月30日まで延長

「特例承継計画」は、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成し、都道府県に提出する必要が

あります。

認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援しますので、特例事業承継税制の適用を検討されている

方はお早めにご相談ください。



★当事務所からの紹介で融資判断が5営業日以内!

「TKCファストリンク」は日本政策金融公庫と連携した融資商品です。

 最短5営業日で融資判断が可能です!(創業の場合は7営業日)

 貴社の迅速な資金調達にお役立てください。


【概要・利用条件】

対象     :法人および個人事業主の方

資金の使いみち:事業に必要な運転資金・設備資金

融資金額   :3,000万円以内

融資期間・利率:適用する融資制度に定める

返済方法   :原則として月賦払い

保証人・担保 :ご希望を伺いながらご相談


 融資の申請から返済まで、当事務所が継続的に徹底サポートいたします。

 当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。


2026.1.5 新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。

本年もより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。


2025.12.17 年末年始の営業

平素は格別のご愛顧を賜り、心よりお礼申し上げます。

弊社年内営業は12月26日(金)まで、年始営業は1月5日(月)からとさせていただきます。

今年一年のご愛顧に感謝いたしますとともに、皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。


2025.12.03 

★令和7年分年末調整の準備をしましょう

 年末調整の時期となりました。

 年末調整対象者への各種申告書の配付と添付資料の準備を従業員に案内しましょう。


1.令和7年分年末調整の改正(変更)点

(1) 基礎控除額の引き上げ

(2) 給与所得控除の最低保障額の引き上げ

(3) 各控除の所得要件の改正

(4) 特定親族特別控除の新設

(5) 給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書の様式改定

(6) 令和7年分一人別源泉徴収簿の記載内容の改定

(7) 住宅借入金等特別控除の改正


2.令和7年分年末調整の注意点

 令和7年12月1日以後の支給がない場合、令和7年度税制改正は適用できないため、改正前の内容で

計算します。

 該当する社員は、確定申告することで改正後の内容で控除を受けられます。


 詳細は、当事務所の担当者からご案内します。

 当事務所の提供するTKCの給与計算システムは、年収の壁にも対応しています。

安心してご利用ください。


★令和7年分年末調整のご注意(通勤手当の非課税限度額が引き上げ)

 11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、交通用具使用者の通勤手当の

非課税限度額が引き上げられました。

 当改正は、令和7年4月1日以後に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。

 引き上げ額との差額は、年末調整で精算できます。

◆通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/


 当事務所の提供するTKCの給与計算システムは、当改正に対応しています。安心してご利用ください。

2025.2.18 神戸三宮事務所開設のご挨拶

この度、神戸三宮事務所を開設いたしました。

〒651-0094  

神戸市中央区琴ノ緒町5丁目4-19 TMEビル 402

TEL:078-200-5065  FAX:078-706-0280

皆様のご期待に沿えるよう、より一層のサービス向上に努めてまいります。

今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



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