貴社の発展・繁栄のつばさとなります!
『虎につばさ』のことわざのように、お客様の「つばさ」として存在し、お客様みなさまの強い味方として
ティーゲル税理士法人は在り続けます
2023/11/1
♦各種お知らせ♦
各申請手続きにつきましては、当事務所関与先様のみとさせていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
★電子取引データの電子保存義務化の宥恕措置が終了します
電子帳簿保存法が改正(令和4年1月1日施行)され、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されました。この義務化については、
2年間の猶予期間(宥恕措置)が設けられています。
この宥恕措置は令和5年12月31日で終了し、令和6年1月1日以後は電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは
原則として認められなくなります。
このため、令和5年中に電子取引データの電子保存に対応する必要があります。
(※)メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを指します。
当事務所で提供するTKC自計化システム(FXシリーズ)では、この電子取引データを電子保存する機能「証憑保存機能」を
標準搭載しています。
「証憑保存機能」を利用すると、簡単に電子帳簿保存法に対応できます!
1.受領した電子取引データ(PDF等)をFXシリーズにドラッグ&ドロップするだけでシステムに保存。
2.ECサイトに表示された領収書等の電子取引データを、ブラウザの「印刷」操作だけでシステムに保存。
(当機能の利用には、「TKC証憑保存ツール」のインストールが必要です。)
なお、電子データは、TKCデータセンター(TISC)(※)に保存されるため、安心・安全です。
(※)最高度のセキュリティー体制を備えたTKCのデータセンターです。
TKC社員が、24時間365日有人による常駐監視等を実施し、厳格な管理基準に則って、大切なデータをお預かりしています。
電子取引対応はもちろん、経理業務も効率化できます。
★10月(インボイス制度開始)以降、TKCシステムの活用ポイント
10月1日からインボイス制度が開始されました。
制度開始後のTKCシステム活用のポイントをまとめました。
1.SXシリーズ
(1) インボイスの発行漏れ防止機能
未発行の売上インボイスとする書類がないか一覧で確認できます。また、未発行の書類がある場合は一括で発行できます。
さらに、月次更新時に未発行の売上インボイスがある場合、確認メッセージでお知らせします。
(2) インボイスの再発行機能
(3) 適格返還請求書(返還インボイス)の発行機能
(4) 消費税額の自動計算
適格請求書発行事業者からの仕入れかを自動判定し、納品日などをもとに消費税額を自動計算します。
2.FXシリーズ
(1) 証憑保存機能(電子帳簿保存法に完全対応)
証憑データを簡単に電子データで保存できます。
1)取引先からのペポル仕訳明細書受信機能(※1)
ペポルネットワークの利用には、ペポルサービスプロバイダーへの利用申請が必要です。
(「システム設定」内のメニュー「会社」から申請してください。)
2)ECサイトの電子取引データ保存機能(※1)
ECサイトに表示された領収書等の電子取引データを、ブラウザの「印刷」操作だけでシステムに保存できます。
(当機能の利用には、「TKC証憑保存ツール」のインストールが必要です。)
3)メール等で受け取った電子取引データ(PDF等)をドラッグアンドドロップで保存
4)紙で受け取った証憑書類をスキャンし、電子データとして保存
電子データは、TKCデータセンター(TISC)に保存されるため、安心・安全です。
(TISCは、最高度のセキュリティー体制を備えたTKCのデータセンターです。TKC社員が、24時間365日有人による
常駐監視等を実施し、厳格な管理基準に則って、大切なデータをお預かりしています。)
また、保存した電子データはシステムに連携され、仕訳が自動計上されます。
5)承認機能(※1)
上記1)~4)のデータを保存する際、承認の要否を設定できます。
(※1)当機能は、2023年10月版以降でご利用いただけます。
(2) 取引データ読み込み機能(Excel)
Excelで作成している管理表等のデータを加工なしに販売管理機能の売上データとして読み込めます。
(3) 免税事業者が課税事業者になる場合の仕訳入力
免税事業者が適格請求書発行事業者(課税事業者)になる場合、課税区分や事業区分(※2)など、入力項目が追加となり、
これまでと入力形式が変わる部分があります。特に、仕訳入力時の「課税区分」の選択がとても重要です。
「課税区分」の入力には、[科目別課税区分一覧]機能や、経常的に発生する取引を登録できる[仕訳辞書]機能をご活用ください。
(※2)課税方式区分が「簡易課税方式」の場合、事業区分の入力が必要です。
また、ご確認いただきたいポイントは次のとおりです。
3.売上に係る消費税額等の端数処理(FXシリーズ)
売上税額を「請求書等積上げ計算」する場合、売上インボイスに記載した消費税等と同じ金額を仕訳に入力する必要があります。
売上インボイスに記載した消費税等と、会計システムで自動計算される消費税等が異なる場合は、「売上に係る消費税額等の端数処理」
設定の見直しが必要です。
該当される場合は、当事務所の担当者にご連絡ください。
TKCシステムは、次の経過措置にも完全対応していますので、安心してご利用いただけます。
(1) 免税事業者等からの課税仕入れ
(2) 小規模事業者に対する納税額に係る軽減措置
(3) 中小企業者に対する事務負担の軽減措置
(4) 返還インボイス交付義務免除
★早期経営改善計画策定支援の利用をご検討ください
2回目の利用申請が可能になりました(令和4年度および令和5年度に限る)
早期経営改善計画策定支援とは、国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、
アクションプランなどの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用の3分の2を国が補助する事業です。
過去にポストコロナ持続的発展計画事業、プレ405、405事業を利用した事業者でも、新型コロナウイルス感染症、
ウクライナ情勢または原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した場合、令和4年度および令和5年度に限って、
2回目の利用申請が可能になりました。
当事務所では、貴社の収益力改善のご支援として、早期経営改善計画策定支援(ポストコロナ持続的発展計画事業)の利用を
ご案内しています。
■早期経営改善計画策定支援事業(ポストコロナ持続的発展計画事業)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html
【補助額の上限】35万円
また、借入金の返済負担等、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な場合は、経営改善計画策定支援(405事業)の
利用をご案内しています。
■経営改善計画策定支援事業(405事業)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html
【補助額の上限】700万円
★IT導入補助金2023の申請受付
経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の1/2から3/4(上限額:450万円 下限額なし)が補助されます。
当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。当補助金を活用して、
経理業務の効率化・デジタル化を図りませんか?
★「コロナ借換保証」制度
「コロナ借換保証」とは、新型コロナウイルス感染症により売上げが減った企業に実質無利子・無担保で融資するいわゆる「民間ゼロゼロ
融資」等の返済負担軽減のための信用保証制度です。
当保証制度を利用すると、返済の負担を軽減できるだけでなく、新たな資金の借入れも期待できます。
返済が始まる前に当制度の利用を検討しましょう。
1.制度概要
取扱期間 :令和5年1月10日(火)~令和6年3月31日(日)(予定)
※信用保証協会に保証申込がなされたもの
保証限度額:1億円(100%保証の融資は100%保証で借換可能)
保証期間 :10年以内(据置期間5年以内)
金利 :金融機関所定の金利
保証料率 :0.2%等(補助前は0.85%等)
要件 :売上または利益率が5%以上減少 等
制度の利用には、金融機関と対話する中で作成された「経営行動計画書」と金融機関による継続的な伴走支援を受けることが必要です。
「うちの会社ってどれくらい儲かってるんやろ?」「消費税っていくらぐらい払わなあかんのかな?」「銀行に試算表っていわれたけどどうしたらいいんやろ?」「計画書作っていますかって聞かれたけどどうしたらいいの?」
・・・とそんな経営者のお悩みはよく耳にします。
近畿税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 ティーゲル税理士法人 TEL:078-705-1515 murakami-mym@tkcnf.or.jp |