2026.9.2
★免税事業者等からの課税仕入れについて
令和8年度税制改正により、仕入れに係る税額控除に関する経過措置が見直されました。
財務会計システム[2026年08月版]では、当改正に対応しました。
システムの改訂内容は次のとおりです。
1.主な改訂内容
(1) 「課税区分別取引」メニューの改訂
(※電子帳簿閲覧システム、FX4クラウド電子帳簿閲覧システムは対象外)
令和8年9月30日以前と令和8年10月1日以降で控除割合が異なるため、免税事業者等からの
課税仕入れについて、課税区分別・税率別・控除割合別の集計結果を表示するようにしました。
これにより、控除割合が異なる取引が混在する場合でも、消費税申告に必要な金額を容易に確認できます。
(2) 電子帳簿ファイルの作成機能の改訂(※FX4クラウドのみ)
令和8年度税制改正後の控除割合に対応した電子帳簿ファイルを作成できます。
2.対象システム
FX2、FX2個人事業用、e21まいスターシリーズ、
FX農業会計シリーズ、電子帳簿閲覧システム、
FX4クラウド電子帳簿閲覧システム、FX4クラウド
★育児休業等給付の申請手続きの見直し
厚生労働省では、育児休業等給付の申請手続きをより行いやすくするため、令和8年8月1日から
事務取扱いの一部を見直しました。主な変更内容は次のとおりです。
1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金の見直し
申告する賃金の対象が「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に変更になりました。
※令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象
2.出生後休業支援給付金の確認書類の変更
母親が申請する場合の配偶者確認書類として、父親の場合と同様に「母子健康手帳の写し」を提出
できるようになりました。
3.育児時短就業給付の支給要件の確認について
(1) 同一の子について育児休業給付を受給している場合、改めて母子健康手帳の写し等の提出が不要となりました。
(2) 育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合、
育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書および
添付書類で確認できれば、賃金証明書の9~11欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を
省略できるようになりました。
(3) 週所定労働時間の確認方法の見直し
フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制の適用を受ける従業員の週所定労働時間の計算方法が見直されました。
(4) 様式改訂
育児時短就業期間等に係る証明書の様式が改訂され、育児時短就業開始日
および週所定労働時間の確認書類として提出できるようになりました。
◆「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf