貴社の発展・繁栄のつばさとなります!
『虎につばさ』のことわざのように、お客様の「つばさ」として存在し、お客様みなさまの強い味方として
ティーゲル税理士法人は在り続けます
♦各種お知らせ♦
各申請手続きにつきましては、当事務所関与先様のみとさせていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
2024/7/2
★「特例承継計画」の提出期限が延長されました(令和8年3月31日)
特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
令和6年度税制改正により、当制度の適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限が令和8年3月31日まで延長されました。
法人版特例事業承継税制の適用期限(令和9年12月31日まで)に変更はありません。
しかしながら、贈与の場合、令和9年12月31日までに後継者は役員就任後3年を経過していることが適用要件となっているため、
後継者は令和6年12月31日までに役員に就任する必要がある点にご注意ください。
※相続の場合は、直前の役員就任でも適用可能です。
「特例承継計画」は、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成し、都道府県に提出する必要があります。
認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援しますので、特例事業承継税制の適用を検討されている方はお早めにご相談ください。
★令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの健康保険証利用が基本となります
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法により、現行の健康保険証は令和6年12月2日以降発行されず、
マイナンバーカードでの健康保険証(マイナ保険証)の利用が基本となります。
※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
このため、マイナ保険証をお持ちでない方は利用準備をすすめましょう。
マイナ保険証の利用には、次の2点が必要です。
(1) マイナンバーカードの申請(発行)
(2) マイナンバーカードへの健康保険証の利用登録
マイナンバーカードの発行には、概ね1か月を要しますので、余裕を持って申請しましょう。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
2024/6/5
★6月から定額減税が開始されます
いよいよ令和6年6月1日以後、最初に支払う給与・賞与の源泉徴収から減税が始まります。
所得税は6月支給分から、住民税は7月分から減税されます。
各社員の減税額を確認し、月次減税事務を行いましょう。
1.TKCシステムの対応
当事務所で提供するTKC給与計算システムでは、以下のとおり定額減税に対応しています。
(1) 源泉徴収に係る定額減税のための申告書の印刷
(2) 源泉徴収に係る定額減税のための申告書のweb入力・受理
(PXまいポータル)
(3) 定額減税における控除対象等の確認・修正
(4) 給与(賞与)計算における控除額の計算
(5) 給与(賞与)支払明細書への控除額の印刷
※定額減税後の所得税、定額減税前の金額、定額減税額の印刷
(6) 給与(賞与)からの控除実績の確認
上記(5) のとおり、給与(賞与)支払明細書への“定額減税額の記載義務化”に対応済みです。ご安心ください。
また、コメント欄に定額減税額累計額(所得税)、残りの減税対象額も印刷できます。
★ペポルインボイス以外の書類も送受信できます
FXクラウドシリーズおよびSXシリーズでは、ペポルインボイスに加え、ペポルインボイス以外の文書
(見積書や納品書等)もデジタル文書として送受信できるようになりました。
追加された文書は次のとおりです。
1.インボイス(税込)
2.インボイスには該当しない文書
(1) 見積書(税込・税抜)
(2) 納品書(税込・税抜)
(3) 請求書(税込・税抜)
(4) 領収書(税込・税抜)
操作方法は、従来のペポルインボイスの送受信と同様です。
書類ごとに運用を変える必要はありません。
「うちの会社ってどれくらい儲かってるんやろ?」「消費税っていくらぐらい払わなあかんのかな?」「銀行に試算表っていわれたけどどうしたらいいんやろ?」「計画書作っていますかって聞かれたけどどうしたらいいの?」
・・・とそんな経営者のお悩みはよく耳にします。
近畿税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 ティーゲル税理士法人 TEL:078-705-1515 murakami-mym@tkcnf.or.jp |