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会計というと企業経営の結果、つまり「過去」を振り返るものであるのは、間違いありません。
しかし、歴史を紐解くように、結果から読み解いたものを「未来」につなげていくことが、経営には重要だと考えます。
当事務所は、「過去」と「未来」をつなぐ仕事に誠心誠意取り組んでまいります。
これは、創業者の願いでもありました。
「経営者と未来の話がしたい」、その意思を、これからも私たちは引き継いでいきます。


代表挨拶


ティーゲル税理士法人
株式会社フォースマイル
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当事務所の特長
毎月の訪問で、「今」を把握し「未来」を見通す


優秀なスタッフが、ワンチームで支援


様々なご相談も、士業連携でスムーズに



お知らせ

2025.12.03 

★令和7年分年末調整の準備をしましょう

 年末調整の時期となりました。

 年末調整対象者への各種申告書の配付と添付資料の準備を従業員に案内しましょう。


1.令和7年分年末調整の改正(変更)点

(1) 基礎控除額の引き上げ

(2) 給与所得控除の最低保障額の引き上げ

(3) 各控除の所得要件の改正

(4) 特定親族特別控除の新設

(5) 給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書の様式改定

(6) 令和7年分一人別源泉徴収簿の記載内容の改定

(7) 住宅借入金等特別控除の改正


2.令和7年分年末調整の注意点

 令和7年12月1日以後の支給がない場合、令和7年度税制改正は適用できないため、改正前の内容で

計算します。

 該当する社員は、確定申告することで改正後の内容で控除を受けられます。


 詳細は、当事務所の担当者からご案内します。

 当事務所の提供するTKCの給与計算システムは、年収の壁にも対応しています。

安心してご利用ください。


★令和7年分年末調整のご注意(通勤手当の非課税限度額が引き上げ)

 11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、交通用具使用者の通勤手当の

非課税限度額が引き上げられました。

 当改正は、令和7年4月1日以後に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。

 引き上げ額との差額は、年末調整で精算できます。

◆通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/


 当事務所の提供するTKCの給与計算システムは、当改正に対応しています。安心してご利用ください。

2025.2.18 神戸三宮事務所開設のご挨拶

この度、神戸三宮事務所を開設いたしました。

〒651-0094  

神戸市中央区琴ノ緒町5丁目4-19 TMEビル 402

TEL:078-200-5065  FAX:078-706-0280

皆様のご期待に沿えるよう、より一層のサービス向上に努めてまいります。

今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。


2025.1.6 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別なご高配を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。

本年もより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます


2024.12.25 年末年始の営業

平素は格別のご愛顧を賜り、心よりお礼申し上げます。

弊社年内営業は12月27日(金)まで、年始営業は1月6日(月)からとさせていただきます。

今年一年のご愛顧に感謝いたしますとともに、皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。


2024.09.27 ホームページリニューアル

ホームページをリニューアルしました。今後とも変わらぬご愛顧を宜しくお願いいたします。



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