貴社の発展・繁栄のつばさとなります!
『虎につばさ』のことわざのように、お客様の「つばさ」として存在し、お客様みなさまの強い味方として
ティーゲル税理士法人は在り続けます
2024/3/15
♦各種お知らせ♦
各申請手続きにつきましては、当事務所関与先様のみとさせていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
★所得税・個人住民税の定額減税が6月から開始されます
令和6年6月から定額減税が開始されます。
定額減税は令和6年度税制改正で設けられた制度で、納税者本人、配偶者、扶養家族を対象に、一人あたり合計4万円
(所得税3万円、住民税1万円)が減税されます。
給与所得者の場合、所得税は令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収額から減税額が徐々に控除され、
住民税は令和6年7月から令和7年5月に減税額を差し引いた額が特別徴収されます。
個人事業者の場合、所得税は第1期分予定納税から減税額が控除され、住民税は住民税決定通知書で減税額が通知されます。
定額減税は対象者に所得金額の上限があるなど、取り扱いに注意が必要な事項があります。
また、定額減税に関する申告書が設けられており、毎月の給与計算だけでなく年末調整にも影響があります。
当制度の詳細は、巡回監査時に担当者よりご説明いたします。
また、当事務所では定額減税に対応した給与計算システム(PXシリーズ)の導入をご支援しています。ぜひ、導入をご検討ください。
★FXクラウドシリーズ給与計算機能のご案内
FXクラウドシリーズに、給与計算機能を搭載しました。
令和6年分以降の給与・賞与計算からご利用いただけます。
1.対象システム
FXまいスタークラウド
FXまいスタークラウド(個人用)
FX2クラウド
FX2クラウド(個人用)
DAIC2クラウド
MX2クラウド
FX2農業会計クラウド
FX2農業会計クラウド(個人用)
2.ご注意
新規立上げにのみに対応しています。PX2等からの移行はできません。
PX2等からの移行は、令和6年6月または7月に対応予定です。
詳細は、当事務所の担当者からご案内します。
★IT導入補助金2024の申請受付が始まりました
経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール
(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の1/2から4/5(上限額:450万円)が補助されます。
当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。
当補助金を活用して、経理業務の効率化とインボイス制度への万全な対応を実現しましょう。
補助金の申請(通常枠、インボイス枠)について、当事務所がサポートいたします。申請を検討される場合は、
当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。
★令和6年1月から「暦年課税」「相続時精算課税」の制度が改正されております
令和5年度の相続税法等の改正により、令和6年1月1日から「暦年課税」「相続時精算課税」の制度内容が一部変更になります
(令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税や相続税に適用されます)。
このため、令和6年1月以降の生前贈与ではどちらの制度を選択するかの検討が重要です。
それぞれの制度概要と、改正内容は次のとおりです。
1.暦年課税制度(暦年贈与)
(1) 現行の制度概要
当制度は誰でも利用することができ、届出も必要ありません。
1)贈与税:1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に課税されます。
そのため、贈与額が110万円を超えた場合は申告が必要です。
2)相続税:相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産に加算され、相続税額が算出されます。その相続税額から、加算した贈与財産に
係る贈与税額を控除した金額を納めます。
(2) 令和6年1月1日からの変更点
1)贈与税:変更なし。
2)相続税:相続財産に加算される贈与財産の対象期間が、相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。ただし、延長される4年間
の贈与のうち総額100万円までは加算されません。
2.相続時精算課税制度
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる
贈与税の制度です。この制度を選択する場合は、届出が必要です。
(1) 現行の制度概要
1)贈与税:上限2,500万円(特別控除額)までの贈与財産については贈与税はかかりません(上限を超えた金額に対して一律20%
の贈与税がかかります)。
2)相続税:当制度を選択した年分以降のすべての贈与財産が相続財産に加算され、相続税額が算出されます。その相続税額から、既に
納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除した金額を納めます。
(2) 令和6年1月1日からの変更点
1)贈与税:基礎控除(暦年課税の基礎控除とは別)が創設され、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額から
基礎控除額110万円を差し引いた金額(特別控除の適用がある場合は、特別控除額を控除後の金額)に課税されます。
2)相続税:相続財産に加算される贈与財産の価額は、基礎控除額110万円を控除した後の残額となります。また、土地又は建物の価額
の特例も創設されました。
(3) 注意点
一度この制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。
贈与期間や贈与総額等によって、有利な制度が異なります。生前贈与のご相談は、当事務所の担当者にお問合せください。
★早期経営改善計画策定支援の利用をご検討ください
2回目の利用申請が可能になりました(令和4年度および令和5年度に限る)
早期経営改善計画策定支援とは、国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、
アクションプランなどの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用の3分の2を国が補助する事業です。
過去にポストコロナ持続的発展計画事業、プレ405、405事業を利用した事業者でも、新型コロナウイルス感染症、
ウクライナ情勢または原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した場合、令和4年度および令和5年度に限って、
2回目の利用申請が可能になりました。
当事務所では、貴社の収益力改善のご支援として、早期経営改善計画策定支援(ポストコロナ持続的発展計画事業)の利用を
ご案内しています。
■早期経営改善計画策定支援事業(ポストコロナ持続的発展計画事業)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html
【補助額の上限】35万円
また、借入金の返済負担等、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な場合は、経営改善計画策定支援(405事業)の
利用をご案内しています。
■経営改善計画策定支援事業(405事業)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html
【補助額の上限】700万円
「うちの会社ってどれくらい儲かってるんやろ?」「消費税っていくらぐらい払わなあかんのかな?」「銀行に試算表っていわれたけどどうしたらいいんやろ?」「計画書作っていますかって聞かれたけどどうしたらいいの?」
・・・とそんな経営者のお悩みはよく耳にします。
近畿税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 ティーゲル税理士法人 TEL:078-705-1515 murakami-mym@tkcnf.or.jp |