各申請手続きにつきましては、当事務所関与先様のみとさせていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
★デジタル化・AI導入補助金(旧 IT導入補助金)の申請受付が始まりました
経済産業省の「中小企業デジタル化・AI導入支援事業(デジタル化・AI導入補助金)」は、
中小企業者等が自社に適したITツール(ソフトウェア等)を導入し、業務の効率化や生産性向上を
図る取り組みを支援する制度です。
本補助金を活用することで、システム導入費用の2分の1から5分の4(上限額:450万円)が
補助されます。
当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象に
なります。
貴社の業務改善やデジタル化推進の一助として、ぜひ本補助金の活用をご検討ください
★証憑保存機能[2026年04月版]の機能を拡充し、より使いやすくなりました!
証憑保存機能[2026年04月版]では、以下のとおり機能をレベルアップしました。
1.「スマホで経費」の電子取引データの保存への対応
メール添付やクラウドストレージで受け取った請求書等のイメージデータ(PDF等)を
「スマホで経費」にアップロードし、電子取引データとして保存できるようにしました。
2.イメージデータの二重読込防止チェック(新機能)
請求書等のイメージデータ(PDF等)を読み込む際、同一のイメージデータが既にシステム
内に存在する場合はエラーメッセージを表示し、二重読み込みを防止します。
3.ペポル売上インボイス等の「自社名」への正式名称のセット
TKCシステムで作成するペポル売上インボイス等(ペポル売上インボイス、ペポル仕入明細書
およびTKC独自のデジタル文書)の「自社名」に正式名称がセットされるようにしました。
4.ペポル仕入インボイス等の取引年月日の初期値設定
これまで、ペポル仕入インボイス等の「取引年月日」には「発行年月日」を一律でセットしていました。
これを、「発行年月日」または「請求期間(終了日)」のいずれかから初期値を選択できるように
しました。
5.ペポル仕入インボイス等受領時の保存フォルダの初期表示
これまで、ペポル仕入インボイス等を受領するたびに、内容を確認後、分類先のフォルダを選択する
必要がありました。
これを、条件がすべて一致するペポル仕入インボイス等を受領した際には、前回指定した分類先
フォルダが初期表示されるようにしました。
子ども・子育て支援金制度のご案内
★令和8年4月分保険料から徴収開始
令和8年度から児童手当拡充などの財源として「子ども・子育て支援金」が導入され、
事業主・従業員が健康保険料と合わせて負担します。
支援金額は各被保険者の標準報酬月額・標準賞与額に、健康保険料率と子ども・子育て支援金率とを
合算した率を乗じて求めます。また、給与明細への金額記載にも協力が求められています。
◆子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
【当制度のTKCシステムへの対応概要】
1.子ども・子育て支援金率「2.3/1000」(※1)は自動でセットされます。
現行の「社会保険料控除のタイミング」等の設定に基づいて、令和8年4月分保険料を控除する支給日
から、子ども・子育て支援金が自動計算されます。
ただし、以下に該当する場合は、確認・入力が必要です。
(1) 健康保険組合が決定した子ども・子育て支援金率が「2.3/1000」と異なる場合は変更が必要です。
(2) 2か所以上の社会保険適用事業所に勤務している場合等で、子ども・子育て支援金を率で計算しない
場合は、支援金額を直接入力する必要があります。
(※1)「2.3/1000」の内訳:事業主負担分・従業員負担分とも「1.15/1000」
また、子ども・子育て支援金率は、年度ごとに見直されます。
2.以下の画面・帳表に、子ども・子育て支援金を表示します。
(1) 給与(賞与)データの入力画面
(2) 給与(賞与)明細
(3) 支給控除一覧表
(4) 一人別賃金台帳等
(注)子ども・子育て支援金を表示する領域がない画面・帳表では、健康保険料に合算して表示します。
また、項目名を表示する領域がない画面・帳表では、「子育て支援金」等の略称で表示します。
3.対応システム
(1) FXクラウドシリーズ(給与計算機能)[2026年04月版]
(2) PXシリーズ・あんしん給与[2026年04月版]
(3) PXまいポータル[2026年04月版]
詳細は、当事務所の担当者より巡回監査時にご案内いたします。
訃報
さる3月2日、ティーゲル税理法人の会長である吉川弘治が永眠いたしました。享年96歳でした。
周囲を楽しませる明るい人柄で、多くの方に親しまれてまいりました。
私たちはその遺志を受け継ぎ、これからも皆様を笑顔にし、皆様の強い味方(つばさ)となれるよう精進してまいります。
生前のご厚誼に心より感謝申し上げます。
ティーゲル税理士法人 代表社員 吉川 徹
★3月分以降、全国健康保険協会の保険料率が変更となっております
令和8年3月分以降の全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)の保険料率(予定)をお知らせします。
1.保険料率
(1) 健康保険料率
都道府県により異なります。協会けんぽからの案内等でご確認ください。
◆都道府県毎の保険料率(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/
(2) 介護保険料率
1.59%から1.62%に引き上げとなります。
2.変更後の保険料率の適用時期
(1) 給与:令和8年3月分(4月納付分)以降支給分
(2) 賞与:令和8年3月1日以降支給分
当事務所が提供するPXシリーズ・FXクラウドシリーズ(給与計算機能)
では、[2026年03月版]にて上記保険料の変更に対応します。
安心してご利用ください。
★特例事業承継税制は、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
令和8年度税制改正において、当制度の適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限延長が
盛り込まれました。
【提出期限】
(1) 法人版事業承継税制(特例措置):特例承継計画
令和9年9月30日まで延長
(2) 個人版事業承継税制:個人事業承継計画
令和10年9月30日まで延長
「特例承継計画」は、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成し、都道府県に提出する必要が
あります。
認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援しますので、特例事業承継税制の適用を検討されている
方はお早めにご相談ください。
★当事務所からの紹介で融資判断が5営業日以内!
「TKCファストリンク」は日本政策金融公庫と連携した融資商品です。
最短5営業日で融資判断が可能です!(創業の場合は7営業日)
貴社の迅速な資金調達にお役立てください。
【概要・利用条件】
対象 :法人および個人事業主の方
資金の使いみち:事業に必要な運転資金・設備資金
融資金額 :3,000万円以内
融資期間・利率:適用する融資制度に定める
返済方法 :原則として月賦払い
保証人・担保 :ご希望を伺いながらご相談
融資の申請から返済まで、当事務所が継続的に徹底サポートいたします。
当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。
神戸三宮事務所開設のご挨拶
この度、神戸三宮事務所を開設いたしました。
〒651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町5丁目4-19 TMEビル 402
TEL:078-200-5065 FAX:078-706-0280
皆様のご期待に沿えるよう、より一層のサービス向上に努めてまいります。
今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
「賃上げ促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和6年度の税制改正により、当制度の内容が強化されました。当制度を利用して、従業員満足度の向上を図りましょう。
【適用期間】
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
【主な改正点】
2024年10月から一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の適用範囲が拡大されます。
加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)は次のとおりです。
現在 :101人以上
2024年10月~ :51人以上
新たに対象となる企業へ、9月上旬までに日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されます。
「被保険者資格取得届」の提出期限は10月7日(月)です。
対象企業は、適用開始時期までに加入対象者の把握、社内周知、従業員とのコミュニケーションや書類の作成・届出などの準備を進めましょう。
65歳超雇用推進助成金とは、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成する制度です。次のとおり3コースで構成されています。
熟練社員の雇用継続を実施することにより、昨今深刻化する人手不足の防止につながります。制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
令和6年度税制改正により、当制度の適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限が令和8年3月31日まで延長されました。
法人版特例事業承継税制の適用期限(令和9年12月31日まで)に変更はありません。
しかしながら、贈与の場合、令和9年12月31日までに後継者は役員就任後3年を経過していることが適用要件となっているため、後継者は令和6年12月31日までに役員に就任する必要がある点にご注意ください。
※相続の場合は、直前の役員就任でも適用可能です。
「特例承継計画」は、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成し、都道府県に提出する必要があります。
認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援しますので、特例事業承継税制の適用を検討されている方はお早めにご相談ください。
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法により、現行の健康保険証は令和6年12月2日以降発行されず、マイナンバーカードでの健康保険証(マイナ保険証)の利用が基本となります。
※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
このため、マイナ保険証をお持ちでない方は利用準備をすすめましょう。
マイナ保険証の利用には、次の2点が必要です。
(1)マイナンバーカードの申請(発行)
(2)マイナンバーカードへの健康保険証の利用登録
マイナンバーカードの発行には、概ね1か月を要しますので、余裕を持って申請しましょう。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
いよいよ令和6年6月1日以後、最初に支払う給与・賞与の源泉徴収から減税が始まります。
所得税は6月支給分から、住民税は7月分から減税されます。
各社員の減税額を確認し、月次減税事務を行いましょう。
1.TKCシステムの対応
当事務所で提供するTKC給与計算システムでは、以下のとおり定額減税に対応しています。
(1)源泉徴収に係る定額減税のための申告書の印刷
(2)源泉徴収に係る定額減税のための申告書のweb入力・受理
(PXまいポータル)
(3)定額減税における控除対象等の確認・修正
(4)給与(賞与)計算における控除額の計算
(5)給与(賞与)支払明細書への控除額の印刷
※定額減税後の所得税、定額減税前の金額、定額減税額の印刷
(6)給与(賞与)からの控除実績の確認
上記(5)のとおり、給与(賞与)支払明細書への“定額減税額の記載義務化”に対応済みです。ご安心ください。
また、コメント欄に定額減税額累計額(所得税)、残りの減税対象額も印刷できます。
FXクラウドシリーズおよびSXシリーズでは、ペポルインボイスに加え、ペポルインボイス以外の文書(見積書や納品書等)もデジタル文書として送受信できるようになりました。
追加された文書は次のとおりです。
1.インボイス(税込)
2.インボイスには該当しない文書
(1)見積書(税込・税抜)
(2)納品書(税込・税抜)
(3)請求書(税込・税抜)
(4)領収書(税込・税抜)
操作方法は、従来のペポルインボイスの送受信と同様です。
書類ごとに運用を変える必要はありません。